2019.04.15
正社員が「がん」と診断され、通院治療に利用できる特別休暇制度です。
1日~無制限(連続取得は30暦日まで、31日以降は休職)。半日単位で取得が可能となり、1傷病に対し10日までは有給とし、それを超えた日数は無給とします。
通院治療で有給休暇が不足する時に利用できます。
「がん」と診断されても、収入を得ながら治療を受けてもらいたいという想いからできた制度です。